旧優生保護法をわかりやすく解説!なぜ今になって裁判?
な~んか、よぉワカランけど1週間ほど前に、旧優生保護法で全国被害弁護団が記者会見して320万円の一時金では足らん言うて『被害回復にはならない』とか言うてるけどさぁ、金額上げて誰が得するのん???
そもそも旧優生保護法って何なん??ってな訳で今回は、旧優生保護法をわかりやすく解説!なぜ今になって裁判?と題してお届けして参ります。
目次
旧優生保護法とは?
日本では戦後当初の1948年~1996年まで優生保護法という名称で施行され、戦前の優生学的な色彩がある法律で、現在は『母体保護法』に名称が変わっている。
優生学とは?
応用科学に分類される学問の一種で、『生物の遺伝構造を改良することで人類の進歩を促そうとする化学的社会改良運動』とされている。
20世紀当初は大きな支持を集めていたが、優生学は人権問題としてタブーとなって、第二次世界大戦後は公での支持を失っていったもの。
明治刑法と国民優生法
明治刑法では『堕胎の罪』と定め、中絶した者に刑事罰を与えていたが、国民優生法では、『国民素質の向上ヲ期スルコト』を目的として中絶がタブーとはされていなかった。
国民優生法では多産による母体死亡阻止、親の望まぬ不良な子孫の出生と流産の危険性のある母体の道連れの抑制を目的として宗教的にもタブーとされていなかった。
状況によっては、家族や後継人が中央優生審査会、地方優生審査会に手術申請を行うことで、中絶や放射線照射の処置を可能としていた法律であった。
障害者への強制不妊手術
親族や預け先が面倒を見ていることで、生活を送っている障害者同士が親族の把握を越えて妊娠する場合や障害者が性的暴行で妊娠させた場合、精神や知的障害者が性的暴行を行った場合は心神喪失て責任能力が無いことで無罪になるため、面倒を見ている親族が謝罪や和解金を負担すること、妊娠した子供の世話、心神喪失で罪にならないも問題になった。
障害者同士で理解せずに性行為を行って妊娠した場合、特に男性障害者による性的暴行の場合、これを繰り返すことも問題になった。障害者を持つ親族から出産後の自分での子育て能力や相手を妊娠させた場合に法的責任持てないと判断された場合の中絶や不妊手術を許可することを合法化してほしいとの要求が起きた。
特に面倒を見ている親族やその家族の更に子供までの面倒を見きれないとの感情、性的被害者やその親族の心神喪失は無罪との怒りを背景に出産後の子育てや中絶や不妊手術を合法化要求があり、当時は与野党異論なく法案に盛り込まれた。これは面倒を見ている者らの苦労への同情や苦労を経験している親族らの要請が通ったからとの声がある。
実際に障害者への中絶や不妊手術に対して、度重なる性的暴行・妊娠、被害者からの法的責任能力の欠如批判、それらの報道に触れるなど更なる負担増加を理由に親族らが手術希望したり、容認した。齋藤有紀子はこの親族らの考えは世界的に珍しくなく、中絶の合法化された国家で障害を持つ子供を妊娠した時点で中絶を選択する率がどこの国家も高いことから、障害者の要望とその親族の要望では、親族の要望が優先されていると指摘している。
引用:Wikipedia
ちなみに、マザー・テレサは中絶反対を訴えていたそうな。
ここまでをわかりやすくまとめると…
- 旧優生保護法は現在の母体保護法である。
- 旧優生保護法は母体死亡阻止や親の多産による母体保護と、親の望まぬ不良な子孫の出生と流産の危険性のある母体の道連れの抑制を目的としていた。
- 親族や後継人が手術申請を行っていた。
- 障害者への不妊治療は、親族や預け先の把握を超えて妊娠したり、性暴行や被害があったためなされていた。
そもそも旧優生保護法ってそんなに悪いもん?
と、ここまでじっくり読んでみて、旧優生保護法ってそんなに悪いもんなんかなぁ~という疑問が出て来るのよねぇ。
特に、障害者は親族や預け先に面倒を見てもらって生活してる訳で、産まれて来る子供の面倒を障害者自身が見れるとは思えんよね。
自分が面倒見てもらってるねんから。
親族やら後継人が申請して手術をされているなら何の問題も無いと思うねんけどなぁ。
旧優生保護法ってそんなに悪いもんじゃないと思うけどねぇ。
なぜ今になって裁判?
旧優生保護法を巡る訴訟は全国6地裁で起こされていて、裁判が始まっているんだとか。
んん~っ、訴訟を起こしてる人の中には障害なしって人が5人居るけど、手術台帳が無い人のが多いね。
まぁ、こんな裁判やから実名を公表してる人も少ないね。
で、強制的不妊治療をされた人数が1万6500人で、現在の年齢が60代~80代。
この裁判が始まったきっかけは、2018年1月に宮城県の女性が知的障害を理由にして手術を受けさせられたことに対して、国に謝罪と補償を求めて提訴したことなんだそう。
そこからホットラインが出来て、相談電話をする人が増えていき、現在に至るようである。
大阪の75歳の女性は、国に3300万円の損害賠償を求めて第1回の口頭弁論の意見陳述では『子供を産める体に戻してほしい』と訴えたんだとか。
( ̄△ ̄;)エッ・・?
そもそも75歳で子供を産める可能性って低いけど?って思うと、お金目当てなんじゃないかと感じる。
まとめ
旧優生保護法をわかりやすく解説!なぜ今になって裁判?と題してお届けして参りました。
- 訴訟を起こしている人の中で本当に子供を産みたかったという人数は不明。
- 旧優生保護法で不妊治療をした人で亡くなっている人も居る。
- 今になって裁判沙汰になっているのは宮城県の女性がきっかけ。
- 旧優生保護法は1948年~1996年まで行われていて、現在は母体保護法に名称変更している。
- 裁判中の方の中には手術台帳が無い人が多い。
という結果になりました。
いかがでしたでしょうか。
σ(・・*)アタシ的には何の障害も無い人が何故矯正不妊治療をされたのかが疑問に残るし、今になって『子供を産める体に戻してほしい』というのも疑問。
今後の報道で国がどんな結論を出すのかを見ていきたいと思います。
そんなこんなで今日はこの辺で。
ヾ(*’-‘*)マタネー♪